よくあるご質問
ここではお客様からよくある質問についてお答えしています。
お困りのときは一度目を通していただき、掲載されていない問題につきましては下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。よろしくお願いします。
(コンテナ編)
Q:海上コンテナの改造は違法だと聞いたのですが法律的には大丈夫なのでしょか?
A:結論から言わせて頂きますと海上コンテナの改造は違法には値しません。
と言うのも海上コンテナ(ISOコンテナ)もトラックコンテナも「単なる素材」であり「ただの材料」なんです。
コンテナを活用した建築物で“建築確認申請”を所得済みの物が日本中に存在することが「コンテナ改造=違法」とはならないことを証明しています。
ですからコンテナハウスそのものが違法なのではなく建築基準法に沿わない形で使用していると処罰される可能性があると言うだけなのです。
単純に言いかえれば現在の建築基準法では海上コンテナやトラックコンテナ、もっと言えば車両や船舶などを“建築素材”として使用することを想定して
いないだけなんです。
設置場所の地域やコンテナハウスの規模、設置期間によっては、建築確認申請が不要な場合もあります。また、確認申請が必要でも構造計算書の提出は
不要な場合もあります。
コンテナを活用した建築物で“建築確認申請”を所得済みの物が日本中に存在することが「コンテナ改造=違法」とはならないことを証明しています。
ですからコンテナハウスそのものが違法なのではなく建築基準法に沿わない形で使用していると処罰される可能性があると言うだけなのです。
単純に言いかえれば現在の建築基準法では海上コンテナやトラックコンテナ、もっと言えば車両や船舶などを“建築素材”として使用することを想定して
いないだけなんです。
設置場所の地域やコンテナハウスの規模、設置期間によっては、建築確認申請が不要な場合もあります。また、確認申請が必要でも構造計算書の提出は
不要な場合もあります。
Q:ISOコンテナでは建築確認申請が通せないと聞いたのですが大丈夫なのでしょうか?
A:海上コンテナ(ISOコンテナ)を素材にしても建築確認申請を通すことは十分可能です。
なぜ「ISOコンテナでは建築確認申請が通らない」と言われるのか?それは以下のような理由にあります。
1.建築基準法では、『“鉄骨構造”の場合は「JIS鋼」を使用し、構造材の溶接はしかるべき認定工場で行われること(要約)』と規定されている事。
2.構造計算用のソフトウェアでは強度計算ができない事。
主にこの2点の理由からです。
ここで一つの疑問が出てきます。
はたして“コンテナハウス”は“鉄骨構造”なのでしょうか?
確かに鉄製であることには違いありません。上記のご回答でも述べたとおりISOコンテナは建築基準法の想定外の材料です。
しかし想定外の材料を使用してはならないなんて事は、法律上のどこにも書いてありません。
つまり建築確認申請に適合するような“つじつま合わせをすれば可能”と言う話になります。
また、上記のご回答で述べたように、建築確認申請は必要でも構造計算書の提出はいらない場合もあります。
それらを含めて“建築確認が取れない”と言い切ってしまうことがはたして誠実な態度であると言えるでしょうか?
具体的にどうやって対応させるかは、ケースバイケースですのでここでのご回答を控えさせていただきます。
工法に関することは社外秘・部外秘となる内容もありますのでご了承ください。
端的に申し上げれば頭の捻りどころであり、そこから発想されたアイディアを実現できるかどうかは施工者の技術次第と言ったところなのです。
1.建築基準法では、『“鉄骨構造”の場合は「JIS鋼」を使用し、構造材の溶接はしかるべき認定工場で行われること(要約)』と規定されている事。
2.構造計算用のソフトウェアでは強度計算ができない事。
主にこの2点の理由からです。
ここで一つの疑問が出てきます。
はたして“コンテナハウス”は“鉄骨構造”なのでしょうか?
確かに鉄製であることには違いありません。上記のご回答でも述べたとおりISOコンテナは建築基準法の想定外の材料です。
しかし想定外の材料を使用してはならないなんて事は、法律上のどこにも書いてありません。
つまり建築確認申請に適合するような“つじつま合わせをすれば可能”と言う話になります。
また、上記のご回答で述べたように、建築確認申請は必要でも構造計算書の提出はいらない場合もあります。
それらを含めて“建築確認が取れない”と言い切ってしまうことがはたして誠実な態度であると言えるでしょうか?
具体的にどうやって対応させるかは、ケースバイケースですのでここでのご回答を控えさせていただきます。
工法に関することは社外秘・部外秘となる内容もありますのでご了承ください。
端的に申し上げれば頭の捻りどころであり、そこから発想されたアイディアを実現できるかどうかは施工者の技術次第と言ったところなのです。
Q:不動産登記や固定資産税は必要でしょうか?
A:基礎を使用し地面に定着させた場合は“不動産”扱いになるので“登記”が必要になり固定資産税が掛かります。
では、「基礎に固定しないままであれば不動産扱いにならないか?」というと、実はそう簡単な話でもありません。
何故なら国土交通省の方針が下記のように
「人が出入りして継続的に利用するものについてはすべて建築物として扱うから、基礎を使用し地面に定着させよ」(H16.12.6 国住指2174 )
となっているからです。
ところがこの「国住指2174」というのが地域や地方によって対応が千差万別まちまちなのです。
「私有地であれば、よほど周囲に大きな迷惑をかけていない限り不問とする」というところもあれば、
「手の空いた職員が足しげく巡回して摘発に精を出している」ようなところもあります。
先述の建築確認申請などとも合わせて、お住まいの地域の自治体や当社を含む"理解のある事業所"へご相談されることをお勧め致します。
何故なら国土交通省の方針が下記のように
「人が出入りして継続的に利用するものについてはすべて建築物として扱うから、基礎を使用し地面に定着させよ」(H16.12.6 国住指2174 )
となっているからです。
ところがこの「国住指2174」というのが地域や地方によって対応が千差万別まちまちなのです。
「私有地であれば、よほど周囲に大きな迷惑をかけていない限り不問とする」というところもあれば、
「手の空いた職員が足しげく巡回して摘発に精を出している」ようなところもあります。
先述の建築確認申請などとも合わせて、お住まいの地域の自治体や当社を含む"理解のある事業所"へご相談されることをお勧め致します。
Q:建築確認申請が必要ない条件を教えてください。
A:建築関係の法律や条例で、建築確認申請が不要なケースは下記のとおりです。
1.都市計画地域及び準都市計画市域に含まれない場所で、平屋かつ延べ面積が200平方メートル以下である 。⇒工事届のみで建築確認申請は不要。
2.防火地域及び準防火地域に含まれない場所で、かつ下記に該当する場合。⇒建築確認申請が不要。
a.10m2以下の建築物を、既存建物(適法なものに限る)がある敷地に設置する場合(増築)
b.10m2以下のユニットハウス・倉庫を同一敷地内で移転する場合(移転)
お住まいの地域や設置を希望される場所がどこに該当するかは、最寄に自治体へお問い合わせください。
2.防火地域及び準防火地域に含まれない場所で、かつ下記に該当する場合。⇒建築確認申請が不要。
a.10m2以下の建築物を、既存建物(適法なものに限る)がある敷地に設置する場合(増築)
b.10m2以下のユニットハウス・倉庫を同一敷地内で移転する場合(移転)
お住まいの地域や設置を希望される場所がどこに該当するかは、最寄に自治体へお問い合わせください。
その他のコンテナに関するご質問は下部に問答集をご用意しておりますのでそちらをご覧下さい。